【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続について > 相続人の3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)

被相続人が死亡すると相続人は、すべての権利・義務を受け継ぐことになります(ただし、被相続人の権利・義務の中で相続人に受け継がれないものが一部あります)。
相続人には、相続をするかしないかの選択肢があります。その選択肢としての相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。

選択肢説明
単純承認:相続する被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ。
相続放棄:相続しない被相続人の全ての財産・債務を受け継がない。
限定承認:条件付きで相続する受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける。

注意点

  • 限定承認・相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
  • 相続人が、相続財産(の全部または一部)を処分したときには、自動的に単純承認したものをみなされます。
  • 相続人が限定承認または相続放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚したときは、単純承認したものとみなされます。
  • 限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって行わなければなりません。相続人のうちの1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできなくなります。

単純承認 ※プラスもマイナスもひっくるめて全ての財産を相続する

単純承認は、全ての財産を受け継ぐ、所謂「相続」のことです。
相続と言えば、ほとんどのケースがこの単純承認に該当するでしょう。
全ての財産を受け継ぐため、当然ですがマイナスの財産(債務)も含めての相続になります。相続した財産のうち、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が自らの支出で債務を返済していかなければならなくなります。

相続放棄 全ての財産を放棄する

相続する財産には、預貯金や株式、不動産など相続すれば財産上プラスとなる財産に加えて、被相続人の残した借金や連帯保証債務など相続すれば財産上マイナスになる財産が含まれている場合もあり、必ずしも相続人にとって利益になる財産ばかりではありません。
相続財産の調査を進め、明らかに財産上プラスとなる財産よりもマイナスになる財産が多く、損になるので受け継ぎたくないような場合、法的な手続きをすることで全ての相続財産を放棄することができます。

相続放棄や限定承認をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。

相続放棄は被相続人の最後に居住していた地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。その際、相続放棄申述書を提出することとなります。申述書は家庭裁判所で手に入れられますし、インターネット上でも手に入れることができます。

申述書の書き方は、申述書の1枚目には、申述書を提出する家庭裁判所の名前、提出日、加えて相続人の名前を書き、相続人や法定代理人、被相続人などに関する情報を書き込みます。2枚目には相続放棄の理由などを書き込むこととなります。

家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されることとなります。この書面が交付されれば、相続放棄の申し立ては終了したこととなります。

※ただし、被相続人の借金の性質によっては、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることもありますので、相続放棄のお手続きをする前にご相談下さい。

限定承認 条件付きで相続する

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産を超えたマイナスの財産については、相続しないという方法です。
このように、文字にしたり口で言うには便利で合理的な方法に思われますが、利害関係のある債権者との間で相続財産を評価していかなければならないので、かなり面倒な手続きになります。

本来ならば、相続放棄を選択したいところだが、どうしても相続をしたい遺産がある場合や、財産の調査をしたけど、プラスになるかマイナスになるか微妙なとき等にこの限定承認が選択されます。

※ただし、被相続人の借金の性質によっては、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることもありますので、限定承認のお手続きをご検討する前にご相談下さい。

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