限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ相続の方法で、プラスの財産を超えたマイナスの財産は、相続しないという相続方法です。
本来ならば相続放棄を選択したいところだが、どうしても相続をしたい遺産がある場合や、財産の調査をしたけど、プラスになるかマイナスになるかわからないときなどに限定承認を選択します。
目次
限定承認の条件
- 自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述をする。
- 相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申述をする必要がある。
相続限定承認の流れ
1、必要書類を収集する
必要書類
- 相続限定承認の家事申立書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 財産目録(負債も含む)
- 印鑑
- 収入印紙800円
- 郵便切手
2、相続限定承認の家事申立書の記入・提出する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所へ限定承認申述書を持参するか、送付してください。
※書類の記入漏れ等により受け付けられず、申し立て期限に間に合わないこともあります。その場合、限定承認ができなくなる可能性もありますのでご注意ください。
※相続人が複数いる場合は、相続人全員で申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた相続人全員で申述をします。
3、家庭裁判所から審判書の謄本を交付される
申し立てが受理されると、家庭裁判所は限定承認申し立て受理の審判を下します。そして、申立人に審判書の謄本を交付されます。
4、相続債権者への債権届出の公告をする
相続人は、限定承認をした後5日以内に全ての相続債権者(相続財産にに属する債務のの債権者をいう)・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します(相続人が複数いる場合、相続財産管理人が選任されることになりますが、この場合には相続財産管理人の選任があった後10日以内)。
この官報公告の一定の期間というのは、2ヶ月以上必要です。 この期間内は、相続人は各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
5、配当弁済手続をする
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付けを行っていたような債権者については、利息制限法による引き直し計算をします。そして、残債があればその額を基準として配当します。もし、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けますが、これはプラスの財産になります。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立てをし、その不動産を換価します。
家庭裁判所への鑑定人選任の申し立てをする
相続財産のうちの不動産について競売を申立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があります。そうなると、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を自分のものとして残したいというような相続人がいる場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。
被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の保険金を受け取っているような場合には、この方法で不動産を残すことができます。
残余財産の処理をする
上述の債権届出期間に申出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産からのみ弁済を受けることができます。
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