相続人同士が協力し合って「協議」で遺産を分割できるのが理想です。
しかし、遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいたり、意見が割れて合意に至らなかったりして、協議自体ができないこともあります。
このような場合、家庭裁判所に申立てて、調停(調停分割)や審判(審判分割)で遺産を分割することになります。

調停分割について

調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
調停は、審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立会のもと行われます。調停委員会では、各相続にの主張を訊き、必要に応じて事実調査を行ったうえで、打倒な線で話し合いがまとまるような方向性を示したり、アドバイスをしてくれます。
調停は、あくまで当事者同士の話し合いが基本ですので、調停委員が分割方法を強制することはありませんし、できません。
話し合いがまとまった場合は、その合意内容を記した「調停調書」が作成されます。
この調停調書に基づいて、遺産の分割を行うことになります。

審判分割について

調停で話し合いがまとまらない場合には、審判に移行されます。
審判官は、当事者の主張を訊き受け、証拠調査をし、財産にかかわる一切の事情を考慮した上で、分割方法を決め、審判を下します。審判では裁判所が強制的に分割方法を決めてしまいます。
審判には法的強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。
審判の内容に不服がある場合、2週間以内に即時抗告の申立を行います。

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