遺言 法律 相談

  • 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」

    遺言No.相続の依頼を受けたときに、「遺言があったらなぁ~」という経験がしばしばあったので、まずは「遺言」について数回連続で書いていきます。亡くなった後、認知症になった後では遺言を書くことはできないので後の祭です。相続人である依頼者の方も悔しがっていますけど、亡くなった方もあの世で悔しがってるだろうなぁって思いま...

  • 遺言に押印がされていない

    遺言書に押印がされていないこのケースの問題点女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。このケースの解決事例自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています...

  • 遺言を無視することはできる?

    夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのことこのケースの問題点このケースの解決事例この場合は、夫が自分で全財産をどうするのか遺言で決め手もいいのだけれど、子供たちに納得さ...

  • 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

    自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共...

  • 知らない相続人がいた場合

    このケースの解決事例その相続人には連絡せずに兄弟2人で遺産分割していいですか?というような相談が稀にあります。 残念ながら遺産分割は、相続人全員でやらなければなりません。 この方の場合には、相手の方に連絡をとって話し合いをしたところ理解していただき同意いただけました。

  • 2通の遺言書

    自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。 また...

  • 遺産の独り占めされそうな場合

    遺言書がない母が生命保険金を独り占めできると思っている母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っているこのケースの問題点去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。 父親名義のマンションが2つあり、ひ...

  • 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか

    「遺産は全て兄に相続させる」という父の遺言書が、兄の偽造だとばれ、その後に兄は法定相続分を主張し始めました。このケースの解決事例兄は、父の相続に関しては相続欠格者にあたり、裁判所の手続をするまでもなく、相続権を失うことになります。相続欠格とは、相続において不当に自己の利益を図った相続人に対する制裁のため、その相続...

  • 相続人の内に未成年者がいる場合の手続

    相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。このケースの解決事例家庭裁判所への手続き方法 【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁...

  • 認知症の方がいる場合の遺産分割協議

    遺言がない相続人Cが認知症であるこのケースの問題点遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。このケースの解決事例そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。 成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。

  • 死後のペットが心配

    その対価として財産の一部を贈るという内容を遺言書に遺すことをおすすめします。 つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈する方法です。ここで大事なことは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで...

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  • 遺言書が無効にならないためのポイント

    遺言書が無効にならないためのポイント」のコラムを作成しました。 下記リンクよりご覧ください。遺言書が無効にならないためのポイント

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