親 預金 引き出し
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
定期預金:500万円相続人被相続人の母Aと父B(離婚をしている)問題点自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができ...
- 知らない相続人がいた場合
父親には、先妻との間に1人子供がいて、その子とは会ったことがなく存在も知らなかった財産はなく借金が約300万円残ったこのケースの問題点父親が亡くなり、父親に財産はなく、借金が300万円ほどありました。 相続人は後妻の子(成人)2人と面識のない先妻の子供(成人)1名。このケースの解決事例その相続人には連絡せずに兄...
- 2通の遺言書
定期預金株式相続人姪A、甥B、甥Cの3名問題点自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続する...
- 遺産の独り占めされそうな場合
母親、長女、次女問題点遺言書がない母が生命保険金を独り占めできると思っている母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っているこのケースの問題点去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。 父親名義のマ...
- 遺言に押印がされていない
定期預金:200万円相続人被相続人と内縁関係にある女性A問題点遺言書に押印がされていないこのケースの問題点女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。このケースの...
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となって行う。 特別代理人選任申立書申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本各1通特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通遺産分割協議書実際の分割協議書には、未成年者に代わって署名・押印した特別代理人が正式に選任された特別代理人であることを証明するために、審判書...
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
定期預金:600万円相続人相続人A、相続人B、相続人C問題点遺言がない相続人Cが認知症であるこのケースの問題点遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。このケースの解決事例そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。
- 死後のペットが心配
通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。 そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません...
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