相続 子供
- 知らない相続人がいた場合
相続財産(遺産)財産は無し借金約300万円相続人後妻の長男・次男 先妻の成人した子 1人問題点父親には、先妻との間に1人子供がいて、その子とは会ったことがなく存在も知らなかった財産はなく借金が約300万円残ったこのケースの問題点父親が亡くなり、父親に財産はなく、借金が300万円ほどありました。 相続人は後妻の子...
- 遺言を無視することはできる?
相続財産(遺産)全財産相続人妻、子供3人問題点夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのことこのケースの問題点このケースの解決事例この場合は、夫が自分で全財産をどうするのか...
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
相続財産(遺産)不動産:土地、戸建住宅定期預金:500万円相続人被相続人の母Aと父B(離婚をしている)問題点自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあ...
- 2通の遺言書
相続財産(遺産)不動産1定期預金株式相続人姪A、甥B、甥Cの3名問題点自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直...
- 遺産の独り占めされそうな場合
相続財産(遺産)生命保険金1500万円マンション2つ相続人母親、長女、次女問題点遺言書がない母が生命保険金を独り占めできると思っている母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っているこのケースの問題点去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が...
- 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか
「遺産は全て兄に相続させる」という父の遺言書が、兄の偽造だとばれ、その後に兄は法定相続分を主張し始めました。このケースの解決事例兄は、父の相続に関しては相続欠格者にあたり、裁判所の手続をするまでもなく、相続権を失うことになります。相続欠格とは、相続において不当に自己の利益を図った相続人に対する制裁のため、その相続...
- 遺言に押印がされていない
相続財産(遺産)不動産:戸建住宅、土地定期預金:200万円相続人被相続人と内縁関係にある女性A問題点遺言書に押印がされていないこのケースの問題点女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引...
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
相続人被相続人の妻 このケースの問題点相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。このケースの解決事例家庭裁判所への手続き方法 【1】「特別代理人選任の申立...
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
相続財産(遺産)定期預金:600万円相続人相続人A、相続人B、相続人C問題点遺言がない相続人Cが認知症であるこのケースの問題点遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。このケースの解決事例そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の...
- 10年以上音信不通の弟との遺産分割協議
相続財産(遺産)財産1財産2財産3相続人相続人A、相続人B、相続人C問題点問題点1問題点2問題点3問題点4このケースの問題点被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をしたいと思っていますが、海外に行った弟と10年以上音信不通になっている。 この場合、分割協議はできるのか。このケースの解決事例遺産分割協議は共同相続人全...
- 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決
昨日、最高裁において婚外子の相続差別についての違憲判決が出されました。これは、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反していると判断されたことになります。 今回の判決を受け、近いうちに民法が改正さ...
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
相続の依頼を受けたときに、「遺言があったらなぁ~」という経験がしばしばあったので、まずは「遺言」について数回連続で書いていきます。亡くなった後、認知症になった後では遺言を書くことはできないので後の祭です。相続人である依頼者の方も悔しがっていますけど、亡くなった方もあの世で悔しがってるだろうなぁって思います。そうな...
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