【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 在日中国人、在日韓国人の相続や不動産売買について

在日中国人や韓国人の方が亡くなった場合に、必ずしも当然のごとく、その相続に日本法が適用されるとは限りません。

すなわち、日本国内で起こったことであっても、紛争解決には他国法の方がより適切であった場合には(国内の裁判管轄が認められた場合であっても)、他国法が適用されることになります。したがって、当該事件では、日本の裁判所で他国法によって裁判が行われることはあり得ます。

そして、このように各法律問題について、どの国の法律を適用するかを定めているのが、「法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)」です。

かかる法によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」(36条)とされているため、在日中国人・韓国人の方が亡くなった場合、相続についてはそれぞれの本国法(中国法・韓国法)が適用されることになります。

そして、中国法によれば、動産については、被相続人の住所地法を、不動産については、不動産の所在地法を適用するとされています(中国民法通則149条)。
したがって、在日中国人の方が亡くなった場合に、その方の財産として、中国に不動産があれば、それについては中国法が、それ以外の動産・不動産については日本法が適用されることになります。

一方、韓国法によれば、日本法同様、相続は、被相続人の本国法によるものとされているため、在日韓国人の方の相続については韓国法が適用されることになります。

在日中国人の遺産相続

まず、在日中国人の方が亡くなった場合に、必ずしも当然のごとく日本法が適用されるとは限りません。
すなわち、日本国内で起こったことであっても、紛争解決には他国法の方がより適切であった場合には(国内の裁判管轄が認められた場合であっても)、他国法が適用されることになります。したがって、当該事件では、日本の裁判所で他国法によって裁判が行われることはあり得ます。

そして、このように各法律問題について、どの国の法律を適用するかを定めているのが、「法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)」です。

かかる法によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」(36条)とされているため、在日中国人の方が亡くなった場合、相続については中国法が適用されることになります。
そして、中国法によれば、動産については、被相続人の住所地法を、不動産については、不動産の所在地法を適用するとされています(中国民法通則149条)。

したがって、在日中国人の方が亡くなった場合に、その方の財産として、中国に不動産があれば、それについては中国法が、それ以外の動産・不動産については日本法が適用されることになります。
なお、このように、日本法(通則法)で他国法によるものとされた上で、他国法によった場合に、日本法によるとされた場合には、日本法が適用されることになることを「反致」(通則法41条)と言います。

在日中国人の不動産売買

まず、在日中国人の方のように、外国籍の方でも自由に日本国内の不動産取引を行うことはできます。

一般的に、外国人による不動産取引には何らかの規制が課せられていると思われることが多いですが、上記の通り、特段の規制はありません。
(なお、外国に居住する外国人が日本国内の不動産を購入した場合には、その旨の報告を財務大臣にするよう外為法によって義務付けられていますが、在日中国人の方のように、日本に居住する場合にはかような規制はありません。)

ここで、日本人が不動産取引をする場合との違いを言えば、登記の際に必要になる書類です。
すなわち、外国人が登記申請をする場合には、外国人住民票と在留カードを添付する必要があります。

在日韓国人の遺産相続

まず、在日韓国人の方が亡くなった場合に、必ずしも当然のごとく、その相続に日本法が適用されるとは限りません。
すなわち、日本国内で起こったことであっても、紛争解決には他国法の方がより適切であった場合には(国内の裁判管轄が認められた場合であっても)、他国法が適用されることになります。したがって、当該事件では、日本の裁判所で他国法によって裁判が行われることはあり得ます。

そして、このように各法律問題について、どの国の法律を適用するかを定めているのが、「法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)」です。

かかる法によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」(36条)とされているため、在日韓国人の方が亡くなった場合、相続については韓国法が適用されることになります。
そして、韓国法によれば、日本法同様、相続は、被相続人の本国法によるものとされていますから、したがって、韓国法によって相続されることになります。

そのため、上記の通り、在日韓国人の方が亡くなった場合に、その相続について日本国内で紛争が発生した場合には、日本の裁判所でありながら、韓国法に基づいて裁判がなされることになります。

在日韓国人の不動産相続

まず、在日韓国人の方が亡くなった場合に、必ずしも当然のごとく、その相続に日本法が適用されるとは限りません。
すなわち、日本国内で起こったことであっても、紛争解決には他国法の方がより適切であった場合には(国内の裁判管轄が認められた場合であっても)、他国法が適用されることになります。したがって、当該事件では、日本の裁判所で他国法によって裁判が行われることはあり得ます。

そして、このように各法律問題について、どの国の法律を適用するかを定めているのが、「法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)」です。

かかる法によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」(36条)とされているため、在日韓国人の方が亡くなった場合、相続については韓国法が適用されることになります。
そして、韓国法によれば、日本法同様、相続は、被相続人の本国法によるものとされていますから、したがって、韓国法によって相続されることになります。

なお、これは、遺産が不動産であるか動産であるかを問いません。そのため、在日中国人の方の相続ケースとは異なり、遺産の種類・所在場所を問わず、韓国法が適用されることになります。

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