相続手続きには期限が設定されているものがあり、慎重に進めつつも期限内に進められるよう注意しなくてはなりません。ここでは不動産相続のシーンに焦点を当てて解説していきますので、何をいつまでに対処しないといけないのかチェックしていきましょう。

相続方法の選択は3ヶ月以内に
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、「相続をするかしないか、どのように相続するか」という大きな決断を下さなければなりません。
被相続人の権利も義務もまるまる受け入れる、原則的な相続方法で問題がなければ特にすべきことはありませんが、相続を「放棄」または「限定承認」するなら手続きが欠かせません。
※具体的には、3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要となる。
相続の放棄とは、相続人ではなかったことにするための手続きです。遺産に含まれる不動産を含め、負債についても負担を負う必要がなくなります。そのため資産を上回る負債があるケースや、資産価値が低く管理の負担が大きそうな不動産があるケースなどには検討することもあるでしょう。
限定承認の活用方法
限定承認とは、「相続を受け入れつつも債務の弁済義務については相続財産の範囲に限定する」という相続方法をいいます。
遺産に800万円の預金と400万円相当の自宅、そして1,200万円相当の負債があるとしましょう。限定承認の手続きを行うとすべて相続はするのですが、弁済義務が1,000万円に限定されます。そのため遺産の調査が不十分でリスクが測れないケースなどで役立ちます。
もう1つ、「借金が多く残っているが代々受け継いできた土地や家はなんとか残したい」というケースでも限定承認の仕組みが役立ちます。上の例でいうと、相続した預金を負債に充てて残額の200万円を相続人自身の財産から支払えば、自宅を残すことができるのです。
遺産分割の結果は相続登記や相続税申告に影響する
相続人が複数人いる場合で、遺言書で取得割合の指定がなされていないときは、遺産分割協議で誰が不動産を相続するのかを決めます。
この協議自体に期限は定められていませんが、協議がまとまらなければ後続する各種手続きが進められません。
期限が設けられている相続登記や相続税の申告についても着手ができなくなってしまいますので、遺産分割協議にも早めに着手するようにしましょう。
※多くの場合、相続登記は相続開始から3年以内、相続税の申告は10ヶ月以内が期限となる。
また、不動産という財産の性質上、取得者が定まらず管理責任者が不明確な状態が続くと、建物の老朽化が進行したり固定資産税の支払いをめぐってトラブルになったり、第三者に不法占拠されるリスクなども発生します。
相続した不動産の所有権移転登記は3年以内

2024年には相続登記が法律上の義務となりました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転の登記を行い、不動産の名義変更を行わなければ過料と呼ばれる罰則が適用される可能性があります。
取得することになった方は、登記申請書や添付書類を揃えて法務局に提出しましょう。司法書士に依頼して対応することも可能です。
遺産分割が進まないときの対処法
相続登記に関する法改正に伴い、「相続人申告登記」という制度も新設されました。
これは、遺産分割がなかなか進まず不動産の取得者が定まらないときでも一時的に登記義務を履行したことにできる措置です。自らが相続人であることを法務局に届け出る簡易な手続きで、この申告をしておけばひとまず過料を受ける心配はなくなります。
ただし、その後不動産の取得者が決まったときは、正式に登記申請を行う必要があります。
不動産活用のためにも早めの対応を心がけよう

不動産の相続手続きには、3ヶ月以内の相続方法の選択、10ヶ月以内の相続税申告(必要なら)、3年以内の相続登記とさまざまな期限が設定されています。
遺産分割協議に必要な相続人調査や遺産調査を進めておき、数ヶ月以内に協議が行えるように備えましょう。
また、分割が進まず不動産を共有状態のままにしていると将来的に権利関係が複雑化し、売却や活用が困難になるという問題も出てきてしまいます。期限を守りつつ有効に相続不動産を利用していくためにも、司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
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