【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 自筆証書遺言の検認が不要な場合とは|法務局保管制度や遺言書の確認方法について

遺言書を見つけても、いきなり封を開けてはいけません。その前に「検認」を実施する必要があります。

ただ、遺言書の種類や保管制度の利用によっては検認が不要となるケースもありますので、その条件や判別方法について確認しておきましょう。

見つかった遺言書の種類を確認する

遺言書には種類があり、検認の必要性についてもそれぞれで異なります。

 

種類

特徴と見分け方

自筆証書遺言

・遺言者が遺言の本文の全文、日付、氏名を自書し押印した遺言書

・検認が原則として必要

・本文が手書きで、日付・署名・押印がある場合は自筆証書遺言である可能性が高い

公正証書遺言

・公証人が作成に関与し、公証役場に原本が保管される遺言書

・検認は不要

・冒頭や末尾に「公正証書遺言」と記載され、公証人の署名・公証役場の印がある

秘密証書遺言

・内容を秘密にしたまま、公証人と証人2名の前で封をした遺言書の存在だけを証明してもらう遺言書

・検認が必要

・封筒の表面に公証人の奥書が記載されている場合は秘密証書遺言である可能性が高い

 

判断に迷うときは司法書士など専門家に確認してもらうのが確実です。

自筆証書遺言では検認が原則必要

作成された遺言書の種類が自筆証書遺言であるなら、検認が必要です。これは法律で定められたルールであり、後述する例外を除いて従わなければなりません。

 

たとえば「受遺者(遺言で財産を受け取る人)がすでに亡くなっている「遺言の内容が実現できない状況にある」「遺言書としての方式に不備がある」などの状況であっても自筆証書遺言である以上は検認の申立てをしてから相続手続きに進む必要があります。

検認とはどのような手続きか

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を公式に記録し、以後の改ざんを防ぐことを目的とした手続きです。

 

「遺言が有効かどうかを裁判所が判断する」手続きではない点に注意が必要です。遺言書の外形を記録するための手続きですので、検認を受けたからといって遺言の有効性が認められたということにはなりません。

 

また検認を受けるには、遺言書を持って家庭裁判所に行き、相続人全員への通知を経たうえで開封・確認を行う必要があります。もし遺言書の保管者が検認を受ける前に開封してしまうと、過料(5万円以下)のペナルティを受けることになるかもしれません。

 

自筆証書遺言で検認が不要になる場合

自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、「法務局における遺言書保管制度を利用して原本を預けている場合」には検認を行う必要がありません。いつ作成されたものかも関係なく、どのように保管されていたかが重要となります。

 

※遺言書保管制度について

遺言者が、生前に自筆証書遺言の原本を法務局に預ける形で利用できる制度。

預ける際には法務局で書類の形式的な確認(遺言の本文の自書・日付・押印の有無など)が行われるため、相続開始後の検認が不要とされている。

検認が不要であることのほか、原本の紛失や改ざんのリスクを防げる利点も有する。

保管制度の利用を確認する方法

遺言者が保管制度を使っていたかどうかを調べるときは、相続人や受遺者、そして遺言執行者などの利害関係人(関係相続人等)が、「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求します。

※窓口(要予約)または郵送で申請可能。

 

遺言書保管事実証明書は「法務局に当該遺言書が保管されているかどうか」を証明する書類で、全国どこの法務局でも請求ができます。

※手数料は1800円。

 

保管が確認できれば、続けて「遺言書情報証明書」を請求しましょう。これにより遺言内容が確認できます。

 

保管が確認できなければ、遺言書を自宅や貸金庫などで探すか、公正証書遺言として作成されている可能性を踏まえて公証役場の遺言検索システムで調べましょう。

公正証書遺言なら常に検認不要

公正証書遺言は、法務局の保管制度とは無関係に検認が必要ありません。

 

原本は公証役場に保管されるため改ざんや紛失のリスクが低く、見つかった遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所への申立ては不要です。遺言内容に沿ってそのまま相続手続きへと進めます。

 

なお、全国の公証役場から「遺言検索システム」を利用することで、遺言の有無や原本の保管先を調べることができます。このときの検索自体は全国どの公証役場で行っても構いません。

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