ケース
相続財産(遺産)
- 全財産
相続人
妻、子供3人
問題点
- 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した
- 子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう
- 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと
このケースの問題点
このケースの解決事例
この場合は、夫が自分で全財産をどうするのか遺言で決め手もいいのだけれど、子供たちに納得させたい。だからといって相続人で遺産分割協議をさせれば喧嘩になりそうだ。だから全財産を妻にという遺言書を残す。それを元に「3人が喧嘩をしなければ…」と条件付きで遺言を残していました。ゼロから始まる遺産分割協議ならば喧嘩になる可能性がありましたが、このような遺言の存在を前提にすれば収まるように収まる、という夫の予想通りになりました。
有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。
ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。
また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。
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