相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子ども等が財産を引継ぐことです。
このとき、亡くなった人のことを「被相続人(「被」というのは、受け身の意味を示します。)」と言い、財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。
そして、財産を引き継ぐ場合には「相続税」が課税され、財産を引き継いだ人が税金を支払うことになります。
相続の流れ
相続が発生してから相続税の申告、そして納税まで期限があります。
また、場合によっては家庭裁判所での遺言書の開封(遺言の検認)、専門家への依頼が必要な相続財産の評価等があり、トラブルが起こりやすい点が多々出てきます。大まかな流れを理解して、スムーズにお手続きを進めましょう。
相続が発生してから納税までの流れ
相続人と相続分について
相続の方法は遺言書の有無により、遺言書がない場合の法定相続と、遺言書がある(遺言書によって相続分が指定される)場合の指定相続に分かれます。
2つの相続 遺言書がある場合、ない場合の相続人と相続分
遺言について
遺言は、自分の死亡した後に相続財産を巡った相続争いが起こらないようにしたいときや、特定の人物へ財産を相続させたいときに、遺言書として残すことが有効です。
遺言書には主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれ違った特徴があります。また、遺言書には厳格な書式が求められていますので、有効な遺言書を作成するためには、専門家にご相談されることをお勧めします。
また、
中野司法書士事務所では、遺言書を残したほうが良い方へのアドバイスも差し上げております。
有効な遺言書の作成について
遺言を残したほう良いケース
被相続人の財産の確認
遺産は、借金のようなマイナスの財産(債務)も含まれますので、被相続人に債務があるのかないのかの確認が必要になります。
また、土地のように評価するのが難しい財産についても、専門家(税理士等)に依頼して、被相続人が亡くなった時点での評価額を出す必要があります。
相続の発生から3ヶ月以内に、相続をするのか相続放棄をするのかを決めて、相続放棄をするのならその手続きを行う必要があるため、被相続人が亡くなってから3ヶ月の間に、これら全ての財産の評価額を概算することになります。
相続人の財産 プラスの財産とマイナスの財産
主な財産の評価方法
「相続するか」「相続しないか」を選択する
相続するか相続放棄するかは、相続人が自由に決めることができます。しかし、相続をする場合は、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも受け継がねばなりません。遺産を超える多額の借金が相続財産としてある場合もあります。
そのため、相続人は、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つ選択肢の中からどれにするか選ぶことができます。
ただし、相続を放棄する場合や限定承認をする場合は、3ヶ月以内に決め、家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
全てを相続する「単純承認」、全てを相続しない「相続放棄」、一部を条件付きで相続する「限定承認」
遺産の分割
相続人間で遺産を分割するには、必ず相続人全員で話し合い(協議)、全員の合意があって初めて成立することになります。その話し合いの結果を遺産分割協議書として記録し、相続人全員が署名捺印します。
遺産分割協議書には特に決まった様式がありませんが、必要な記載事項はあります。不明な点がございましたら、中野司法書士事務所にご相談ください。
また、分割協議が合意に至らなかった場合や、相続人の中に自分で判断をすることができない方がいる場合の成年後見制度の利用についても、中野司法書士事務所にご相談下さい。
遺産分割協議書の必要事項
成年後見制度について
現物分割・換価分割・代償分割の違い
被相続人の死亡とともに相続が開始され(民法882条)、遺言書がない場合は法定相続分の遺産を相続人は承継することになりますが(民法900条)、具体的にどのように分割すべきかについては民法をはじめとする法律は具体的に規定していません。遺産の分割の基準として民法は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」(906条)と記しているのみです。ここからは具体的な遺産の分割方法を導くことはできません。
そこで、一般的に分割方法として
①各相続人に個々の遺産をそのまま承継させる方法
②遺産を全て売却しその代金を相続分で均等に分ける方法
③共同相続人の1人が価値が高い遺産を継承する代わりに他の共同相続人に対してそれに見合う程度の代金を払う方法
が考えられます。
①の方法が現物分割、②の方法が換価分割、③の方法が代償分割と呼ばれているものです。
現物分割と換価分割と代償分割という言葉はなかなか聞きなれない単語ですが、要するに法律では具体的な遺産の分割方法が定められないのでどのように分割すればよいかという方法です。
以下では、それぞれの分割方法の内容とメリット・デメリットを見ていきましょう。
①現物分割
現物分割とは、遺産を売却することなく直接各相続人に具体的な遺産を継承させるという遺産分割方法です。例えば、相続人が子と配偶者の場合に、子が被相続人の車を、配偶者が被相続人の家を継承するということです。
遺産分割のメリットとして、遺産を具体的な形で継承するので手続きが比較的楽になるということを挙げることができます。各人がどの遺産を継承するかに関しては、遺産分割協議で話し合いをされることが普通です(話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に対し遺産分割調停・審判を申し出ることができます)。そこで、相続人間の話し合いのもとで遺産分割協議書の通りの遺産分割がされるわけです。また、被相続人の遺産が相続人に対して思い入れのあるものである場合には尚更お金に換価することには躊躇するのではないでしょうか。
デメリットとしては、遺産には価値が高いものから低いものまで玉石混交の場合に、相続人間で公平な遺産の配分(実質的な法定相続分に則った遺産分割)ができているかどうかが不明の場合が多いです。相続人全員が同意するならばこの点について問題はありませんが、そうでない場合は後々揉めごとに発展する可能性もあります。
②換価分割
換価分割とは、遺産を全て売却し、その売却代金を相続人間で分割する方法です。例えば、子と配偶者が被相続人から不動産を継承し、この不動産を売却して3000万円に換価した場合に、法定相続分に則り(民法900条1号)それぞれ1500万円手に入れるということになります。
換価分割のメリットは、遺産を全てお金に換えるわけですから相続分に則った正確な遺産相続ができる点です。また、現物分割と異なりいわば「お金をもらう」わけですからすぐに生活の足しにすることができるのも換価分割のメリットでしょう。
もちろんデメリットもあります。遺産を手放すことになるので、思い入れの遺産がある場合には換価分割は相応しくない分割方法であることがわかります。また、特に不動産の場合ですが、換価する際の価格が変動する場合があります。相続人らが想定した価値よりも低い場合にも換価分割は相応しくないことがあります。
③代償分割
代償分割とは、共同相続人の1人が価値の高い遺産を承継しておき、相続分に則るように他の共同相続人に対し代償代金を支払う分割方法です。例えば、遺産が土地のみで、配偶者が土地を承継する場合に子に対して平等になるように代償代金を支払う場合に代償分割と言われます。
代償分割のメリットは現物分割が公正な分配に困難性があるのに対し、いわばこれを補填することができるわけです。代償金の決め方として、特に定めはありませんが、不動産鑑定士に査定を依頼するケースもあるようです。
デメリットは遺産承継人にそれなりの資力がなければ代償代金を払えないため、代償分割はできなくなることです。
なお、代償分割の場合でも遺産が誰に継承されたかを確定させ、第三者に公示できるように遺産分割協議書を作る必要があります。
以上、3つの分割方法のメリットとデメリットを見てきました。
ご不明な点があれば中野司法書士事務所にお問い合わせください。
財産の名義変更
遺産分割協議で決めたとおりに、それぞれの財産を取得者の名義に変更しなければなりません。
不動産の名義について、亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。相続の発生からできるだけ早めに相続登記をすることをお薦めします。
相続による主な名義変更は、不動産・預貯金・株式・自動車です。
これらの名義変更の手続きには、いろいろな書類が必要になります。
それぞれの相続によって複雑さが違いますので一概には言えませんが、結構大変です。
ご依頼していただいた場合、中野司法書士事務所で取得できる書類や作成できる書類はたくさんありますが、印鑑証明書のように本人しか取得できない書類もあります。
預貯金や株式等金融機関ごとに形式が違い文字も多くわかりにくい書類があります。そういった書類もできるだけわかりやすく説明しご提供していきます。
不動産・預貯金・株式など、主な財産の名義変更手続き
相続登記(名義変更)に必要な書類
相続税の申告と納税
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月になります。
遺産分割協議が終了し、財産の名義変更を行った後、相続税のかかる人については、相続税の申告そして納付を行うことになります。
相続税の申告と納税
相続法改正で何が変わったか?
平成30年、相続法は大幅に改正され、配偶者の保護、遺言作成時の利便性向上、被相続人を介護していた親族の保護などが図られました。相続法改正の主な点は以下の通りです。
① 配偶者の居住権を新設
「配偶者の居住権」とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、終身または遺産分割が終わるまでの一定の期間、その建物を無償で使用収益できる権利です。
改正前では、配偶者は、相続後も被相続人と住んでいた建物に居住し続けるには、その建物の所有権そのものを相続する必要があることから、建物に課せられる経済的負担を同時に負わなくてはなりませんでした。
しかし、改正後、遺産分割の際に配偶者は、建物の居住権のみを相続でき、その建物に生じる経済的負担を残りの相続人に負担させることが可能となります。また、「配偶者の居住権」は、居住する建物の売買や貸付などの処分行為ができない分、相続時の評価額も減少するため、その他の相続財産における配偶者の取り分を増やすこともできます。
② 相続人の介護・看病をした親族は金銭要求が可能に
原則、非相続人である親族は、遺産分割には関与できません。
しかし、改正により、相続人ではない親族は、被相続人の生前の介護・病気の看護に貢献し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の請求ができます。
③ 自宅の生前贈与が特別受益から除外
特別受益とは、ある相続人が被相続人から生前贈与された財産や遺贈された財産を示します。特別受益を受けた相続人は、受益分に応じて相続財産の持分が減少するのが原則です。旧法では、遺言などによって被相続人による特別受益の持戻しを免除する意思表示がないと配偶者は取り分が減少しました。
しかし、改正によって結婚期間が20年以上の夫婦の場合で、かつ配偶者に自宅や居住用の土地の遺贈・贈与がされた場合であれば、自宅や居住用の土地は、従来のように遺言などの持戻し免除の意思表示がなくても特別受益から除外され、相続における配偶者の取り分が増加します。
④ 法務局で自筆遺言書の保管が可能に
改正前は、自筆遺言書は、自己で管理をするか、保管を弁護士へ依頼し銀行の貸金庫を利用していました。
改正によって自筆遺言書は法務局での保管が可能となります。これで遺言書の破棄・隠匿、改ざんなどの防止や、遺言書の形式面での不備を解消、保管にかかる費用の軽減、家庭裁判所による検認が不要になるなど、より安全かつ円滑に遺言相続を行えます。
⑤ 自筆証書遺言書の財産目録の作成がパソコンで可能に
改正前は、自筆証書遺言書に添付する財産目録も含めて、遺言書の全文を自筆にする必要がありました。
しかし、改正によって自筆証書遺言書の作成要件が緩和され、こうした財産目録においては、自筆を要求しないことになりました。このことから、パソコンにより遺産の明細を作成でき、不動産における登記事項の証明書や通帳のコピーなどの自書でない書面を添付することによって財産目録を作成し、自筆証書遺言を作成することが可能となり、作成時の負担が軽減されます。
⑥ 遺産分割前に被相続人名義の預貯金を一部払い戻せるように
相続人は、被相続人の預貯金の一定額において、遺産分割前でも家庭裁判所の審査なく金融機関で払戻しができるようになります。これにより、葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対し、分割前でも預貯金から賄うことが出来るようになります。なお、払戻額の上限は、相続開始時の預貯金額の3分の1から、さらに払戻しをする相続人の法定相続分を掛けた金額となります。
相続における配偶者の居住権、自筆遺言書作成、遺産分割の方法など相続に関するご相談は、中野司法書士事務所にお任せください。
配偶者居住権の創設~相続法改正基礎知識~
①配偶者の居住権とは
「配偶者の居住権」とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、終身または遺産分割が終わるまでの一定の期間、その建物を無償で使用収益できる権利です。
改正前では、配偶者は、相続後も被相続人と住んでいた建物に居住し続けるには、その建物の所有権そのものを相続する必要があることから、建物に課せられる経済的負担を同時に負わなくてはなりませんでした。
しかし、改正後、遺産分割の際に配偶者は、建物の居住権のみを相続でき、その建物に生じる経済的負担を残りの相続人に負担させることが可能となります。また、「配偶者の居住権」は、居住する建物の売買や貸付などの処分行為ができない分、相続時の評価額も減少するため、その他の相続財産における配偶者の取り分を増やすこともできます。
②配偶者居住権の注意点
・居住権によって老人ホームに入るお金を捻出できなくなる
仮に、相続によって居住権を得た配偶者が、その後に身体を悪くし要介護となった場合を考えます。配偶者居住権新設の制度趣旨は、他の相続人の意思にかかわらず、配偶者の負担を最小限に抑えて居住権を保障しようとする制度です。したがって、多くの場合、この制度を利用して居住権を相続するケースでは、配偶者と親族との仲が悪く、介護を期待することは難しいでしょう。そこで、配偶者がそれまで居住していた建物を売ることで、老人ホームの入居代を捻出しようと考えますが、居住権しか持たない配偶者は建物自体を処分することができず、居住権だけを売却しても介護費用を賄うことが困難になるおそれもあります。ましてや、このような関係の場合に配偶者が建物の所有権を有する親族に売却を交渉することも困難でしょう。こうした、もしもの時のリスクを考えて配偶者居住権の制度を慎重に利用すべきです。
・相続人間でトラブルが生じるおそれがある
配偶者居住権を認めると、その建物に課せられる固定資産税などの経済的負担は、その他の相続人が負わないとなりません。また、配偶者が死亡すれば、居住権も相続しないとならず、相続税をさらに負わなくてはならなくなります。自分は住むことすらできないのに税金だけは払わされる理不尽な状況が起こることで、配偶者と相続人との間で対立が生じるおそれがあります。また、建物の所有権を相続した者は、その分だけ相続分が減るわけですから、上記のような理不尽な状況に対する怒りの矛先がその他の相続人にも向けられるおそれもあります。
・居住建物において、担保権を設定している担保権者の利益が害されるおそれがある
被相続人の生前、居住建物に担保権が設定され、相続によってその建物の配偶者居住権が相続される場合を考えます。相続前に担保権者が担保権の登記をしておかないと、担保権者は配偶者に担保権を対抗させることができず、担保権の評価額が下がるおそれがあります。仮に登記していたとしても、担保権行使時に配偶者と交渉する必要もあります。
③配偶者居住権を利用しない選択もある
上記のように、配偶者居住権の制度を利用することで様々なトラブルが生じるおそれもあります。そもそも配偶者居住権が行使される場合とは、配偶者が相続問題で追いやられ、居住地を奪われるおそれのあるよくない状況が多いでしょう。となると、こうした紛争を未然に防止するような遺言書を生前に作成しておくことで対策をはかることも重要です。
相続における配偶者の居住権、自筆遺言書作成、遺産分割の方法など相続に関するご相談は、中野司法書士事務所にお任せください。
自筆証書遺言の方式緩和~相続法改正基礎知識~
遺言とは、遺言者が相続の開始時の遺産分割の方法や相続財産の割合を指定することです。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがありますが、相続法改正によって自筆証書遺言の制度は大きく変更されます。特に、改正によって自筆遺言書の作成方式が緩和され、より簡単に作成できるようになります。今回は、自筆証書遺言の作成方式における変更点を説明します。
①自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで遺言の内容を定める遺言書です。遺言者は、日付や氏名を含んだ遺言書の前文を手書きで作成する必要があります。
自筆証書遺言は、公正証書遺言のように証人が不要であり、公証役場に行く必要もないため、作成の手間がかかりません。また、後述の通り、相続法改正により、添付すべき財産目録の作成にあたって自筆をする必要がなくなり、遺言書の作成がより簡単になります。また、自筆遺言書を法務局で保管でき、遺言書の形式を確認してくれるようになることから、紛失や遺言が無効となるリスクも少なくなります。
②相続法改正により財産目録を手書きで作成する必要がなくなる
改正前は、自筆証書遺言書に添付する財産目録も含め、遺言書の全文を自筆にする必要がありました。
しかし、改正によって自筆遺言書の作成方式が緩和され、財産目録においては自筆をすることを要求しないことになります。これにより、パソコンによって遺産の明細を作成でき、不動産における登記事項の証明書や通帳のコピーなどの自書でない書面を財産目録に添付できるようになります。また、今までは認められませんでしたが、財産目録を遺言書以外の者に作成してもらうこともできます。こうして財産目録の作成が簡単かつ柔軟になり、自筆証書遺言の作成時の負担が軽減されます。なお、自筆遺言書の加筆や訂正を行う場合も、
こうした作成時の負担軽減によって、遺言作成のハードルが下がることで遺言書を作成する人が今後増えていくことが予想されます。遺言書を作成しておくことは、相続人間での相続トラブルを未然に防止を期待でき、ひいては遺産承継がスムーズになることで空き家問題の解決という公益にも資するでしょう。
③財産目録も加除訂正できるようになる
遺言書本文と同様に、財産目録の内容も加除訂正できるようになります。もっとも、本文と同様、変更箇所には、変更したことの旨を記載し、遺言者の印鑑を押す必要があります。また、必ず線引きすることで加筆修正箇所を明示し、目録の欄外などに加筆修正の詳細を付記し、最後に欄外箇所にも署名捺印をする必要があります。
④作成方式の緩和における注意点
・方式緩和の対象は、財産目録のみ
改正によって、自筆をしなくてもよくなるのは財産目録のみが対象です。したがって、それら以外の自筆証書遺言の内容は、今まで通り自筆で作成しないといけません。
・遺言者の署名・押印を要する
確かに、財産目録の作成には、自筆を要しなくなりました。しかし、財産目録の内容が、遺言者の意思に基づくものであることを証明するために、財産目録のページ毎に遺言者の署名・押印が必要です。これがないと、遺言書が無効になるおそれがあります。
・遺言内容の本文と財産目録は分けること
財産目録は、遺言書に添付すべき資料であり、遺言内容の本文とは別紙で作成されなければなりません。例えば、財産目録の余白欄に遺言内容の本文を書いても遺言書は無効です。
相続における配偶者の居住権、自筆遺言書作成、遺産分割の方法など相続に関するご相談は、中野司法書士事務所にお任せください。