遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容通りに実現することです。
また、遺言を執行する人を遺言執行者といいます。

遺言書の執行の流れ

遺言書の検出(発見)
遺言書に封印がしてある場合は、勝手に開封しないでください。
たとえ、相続人全員が揃っていたり、名士のような方の立会いがあっても開封しないでください。

相続人全員の立会いのもと家庭裁判所で開封します(遺言の検認)

公正証書以外の遺言書の場合には家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

遺言執行者が遺言を執行
遺言執行者が指定されている場合には、その人が各手続きを行っていきます。
ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申立てることによって遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言書の執行のポイント

遺言書を見つけたとき・執行するときのポイントです。
しっかりと確認して、わからないことがあれば直ちに専門家に相談するようにしましょう。

  • 遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所で開封と検認の手続きを行う。
    開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうようなことはありませんが、家庭裁判所以外で開封すると過料の制裁に処せられます。
  • 遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
    内容が違えばどちらも有効です。内容が重なっている場合は、後の日付のものが優先されます。
  • 遺言書に執行者が選任されていない場合
    家庭裁判所に申立てることによって遺言執行者を選任してもらうことができます。
  • 検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
    民法1005条に、5万円以下の過料に処すことが定められています。
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