遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でのトラブルをより少なくするためには、被相続人が遺言書を書いておくことです。もちろん、内容によっては不平不満を言う相続人も出てくるでしょう。
しかし、お金はきれいに分割できますが、不動産はきれいに割れません。仮に同じ面積で分割できても、東側西側や南側北側や道路付け等で良い悪いが出てくるでしょう。
遺産を法定相続分どおりきれいに分割することは非常に難しいのです。全て売却して現金で分ける、これなら平等に分けられますが、それでいいですか?
相続人間で多少の不公平が出てくるのはやむを得ないと思ってください。そして、後々、相続人間で遺産分割協議をさせるよりも、被相続人の最期の意思として遺言書で決めてしまった方が相続人としても納得せずとも受け入れ安い場合もあります。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人の最期の意思を実現するための書面のことです。
生前に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に遺産を巡り相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したいときに有効です。

遺言書で決められる事項、種類について詳しく知りたい方はこちら

遺言書の作成について

遺言には厳格な方式が法律に定められています。
遺言として有効に成立させるためには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。

遺言書の作成の流れや必要書類について詳しく知りたい方はこちら

遺言書の執行について

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することです。
また、その遺言内容を実現(執行)する人を遺言執行者といいます。

遺言書の執行の流れなどについて詳しく知りたい方はこちら

遺言書の開封手順

・遺言書の種類

遺言とは、生前の被相続人の意思を反映した相続をすることです。相続時に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容に従って相続をすることになります。遺言の方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。遺言者が自筆で遺言書を作成した場合の遺言の多くは、自筆証書遺言となります。また、自筆で作成した遺言書の存在を公証役場の公証人によって証明してもらうことで秘密証書遺言となります。他方、公証役場で公証人によって遺言書を作成してもらう場合は、公正証書遺言となります。

・公正証書遺言の場合、遺言書の開封は自由

まず、公正証書遺言の場合、遺言書の原本が公証役場で保管されていることから、遺言者の死後に遺言書の正本・謄本が見つかった場合、それらを自由に開封できます。後述の家庭裁判所による検認の手続きも不要です。

・自筆証書遺言・秘密証書遺言による遺言書の開封方法

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、遺言書を発見した後すぐに開封してはいけません。これらの方式による遺言書は、家庭裁判所による検認手続きを行わないで開封すると、遺言書が無効になることや五万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です。遺言書を見つけた際は、開封することなく遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認の申立てをしましょう。

検認とは、家庭裁判所で提出された遺言書の日付や本人の署名などの形式的不備、偽造や変造がないかを確認する手続きのことです。この検認の手続きを終え、相続人などの立会いのもとで遺言書は開封されます。検認の申立ては、遺言書の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に対して行います。遺言書の保管を依頼されていた者、保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人が申立人となります。

申立てには、申立書と戸籍謄本が必要です。戸籍謄本としては、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本の2点は必要なものです。その他の必要書類は、家庭裁判所の指示に従って用意します。検認の申立てから1~2週間が経つと、申立人に対して検認期日を知らせる通知書が届きます。申立人は、遺言書の原本・申立書・申立書に押したものと同一の印鑑、3点を持参して検認期日に出席します。

・法務局での保管によって検認は不要に

2018年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。これにより、自筆証書遺言に限って、遺言書を法務局で保管ができるようになります。法務局で保管された遺言書は、遺言者の死後、家庭裁判所による検認手続きを行わなくても開封することができるようになります。ただし、法律の施行は、2020710日からとなります。

遺言書の内容に納得いかない場合

遺言書の内容に納得いかない場合、まずは遺言書が法的効力を有しているか確認してみましょう。遺言書を自筆していないなど、形式的要件を満たしていない場合には、遺言書の無効を主張することができます。

また、遺言が残されていたとしても、別途遺産分割協議を行い遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。しかしその場合、相続人全員の同意が必要となるため、遺言書に従うべきと主張する相続人がいる場合、その人の説得が必要となります。

そして、遺言には、特定の者がすべて若しくは著しく過大な財産を相続すべきといった内容が記されることがあります。この内容に納得いかない場合は、遺留分侵害額請求をすることによって自己がもらえる財産を確保することができます。

もっとも、相続人間で訴訟や裁判所を介した調停を行うとなれば、親族間の関係が悪化してしまう可能性もあります。まずは、相続人間で話し合い、示談や合意をまとめることをおすすめします。

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