相続の手続きをするには、相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
財産の種類 | 手続き内容 | 必要書類 |
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預貯金 | 名義変更 | 銀行指定の名義変更届(または解約申込書) 口座の預金通帳と届出印 遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書 預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍) 相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 ※各金融機関により多少異なります。 |
株式 | 名義換え | 株券(株券が発行されていない場合は不要) 株式名義書換請求書(兼株主票) 預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍) 相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の住民票 相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書 ※上場株式は、証券会社・信託銀行その他銀行等の金融商品取引業者に管理されています。各金融商品取引業者によって必要書類は多少異なる場合もあります。 |
借地権、借家権 | 名義変更 | 賃貸借契約書の「借主名義」の変更 |
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