被相続人が遺言を残さずに亡くなったときは、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態で相続されることになります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
目次
遺産分割協議について
債務をも含む全ての遺産を確認できたら、相続人全員で遺産の分配についての協議をします。
一部の相続人を除外して行った場合は、その協議は無効になります。
遺産分割の協議の際に相続人は、法定相続分を元に自分の権利を主張することができますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に関わらず自由に遺産の分割を行うことが可能です。
協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員(特別代理人も含む)が、これに署名押印します。
よくある遺産分割協議の問題点
遺産分割協議書について
遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
必要な記載事項
- 亡くなられた方の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本(出生から死亡時までの確認ができるもの)
亡くなられた方の相続人を確認し、遺産分割協議に参加できる相続人を特定するために必要です。 - 亡くなられた方の住民票の除票(または戸籍の附票)
亡くなられた方の死亡時の住所を確認するために必要です。 - 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続人の実印と印鑑証明書
- 財産の内容がわかる資料
不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など
遺産分割協議書作成の流れ
被相続人を特定する。
被相続人の氏名の他、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
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相続人を特定する
相続人全員の氏名のほか、本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。
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相続財産の確認
分割対象の財産を確認します。
不動産であれば、登記簿謄本を参考に特定します。
また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名の他、証券番号・口座番号も確認します。
↓
各相続人の署名・押印
各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。
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印鑑証明書を添付し、保管します。
遺産分割協議書は、共同相続人の人数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管することが望ましいですが、相続人間で納得していれば1通だけ作成し、代表者が保管しても構いません。
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