【すべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を役所に提出。
相続は、人が亡くなることによって始まります。
相続税の申告のように期限が決まっている手続きもあります。
以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認いただき、必要があればなるべく早い時期にご相談下さい。
相続の発生・開始
相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により開始します。
遺言書の有無を確認
遺言書の有無により、相続人や相続分が変わってきます。
まず、遺言書があるのかないのか、遺言書を探すことが先決です。信頼できる相続人に預けている場合は心配ないのでしょうが、こっそり遺言書を作っている場合もあります。また、メモ用紙やチラシの裏面に書いていても要件を満たしていれば有効な遺言です。
中野司法書士事務所では、遺言の有無、すなわち被相続人の最期の意思が消えてしまわないように公正証書による遺言を作成することを勧めていますので、この点は安心です。
相続人や相続分など、遺言書で決められること
遺言書があった場合の相続、指定相続の相続人と相続分
遺言書がなかった場合の相続、法定相続の相続人と相続分
遺言書なし(法定相続へ)
遺言書がなかった場合、法定相続になります。
遺言書がなかった場合の相続、法定相続の相続人と相続分
【すべき事】
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める。
全ての法定相続人の現在の戸籍を集める。
その他、ケースごとに細かいことがあります。
遺言書あり(指定相続へ)
遺言があった場合、指定相続になります。
遺言書があった場合の相続、指定相続の相続人と相続分
遺言を執行する場合、遺言の執行について
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開封してはなりません。勝手に開封した場合は、過料の制裁を受けることがありますのでご注意ください。
【すべき事】
自筆遺言等の場合は、家庭裁判所の検認の申立てをしなければなりません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める。
全ての法定相続人の現在の戸籍を集める。
その他、ケースごとに細かいことがあります。
遺産の確認
遺産を、借金等のマイナスの財産も含め、全て確認します。
【すべき事】
遺産となるものを全て確認する。
遺産の目録を作成するとわかりやすいです。
相続をするかしないかを決める
相続するか、相続放棄するかを決める
【すべき事】
相続放棄をする場合、続開始日より3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
相続人調査を行う
被相続人の遺産の調査と並行して、遺言書がない場合や遺言書の中でだれが相続するかが定められていない場合、だれが相続人になるのかを確定するために戸籍調査を行う必要があります。
もし、家族の知らない故人の隠し子や前妻との間に子供がいた場合、その子らは相続人となりますので、相続後に判明した場合、もう一度相続の手続きをやり直さないといけなくなりますのでご注意ください。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せることが必要となります。
また、もし相続放棄を行う相続人がいる場合は、故人の死から3か月以内に行わなければなりません。
遺産の調査と相続人の確定が終わり次第、だれがどの財産を相続するかを決める遺産分割協議を行う必要があるため、これらの調査は必須となります。
遺留分について
故人に遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されることとなります。しかし、もし故人の残した遺言の内容が、赤の他人に自分の全財産を譲るという内容だった場合、故人の遺産が他人に渡ってしまったら、残された遺族は故人の遺産を相続することができずに、生活に苦しんでしまうかもしれません。そこで、このような問題を解消して、遺族を守るために、民法は被相続人と一定の関係のある相続人に、最低限の遺産を相続する権利を保障しています。この権利によって保障されている相続分のことを「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められませんのでご注意ください。
遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け取る権利を持っている各遺留分権利者は、自身の法定相続分にしたがってこの遺留分を分け合うこととなります。
遺留分算出の基礎となる財産額には、一定の条件で生前贈与した財産の価額も含まれます。特別受益もそこに含まれて計算されることとなります。
万が一、遺留分が侵害された場合は、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。
準確定申告
納税者が死亡してしまったときに、その相続人が行う確定申告のことを準確定申告といいます。続開始日より4ヶ月以内に年の初めから被相続人がなくなるまでの、被相続人の所得税本人に代わって、相続人が税務署に準確定申告をしなければなりません。
お亡くなりになった方が全員、準確定申告の必要があるわけではありません。準確定申告の必要があるか分からずお困りの方は、当事務所までご相談ください。高額の医療費を支払っていた場合は、申告をすれば還付を受けることができることもあります。どのような場合に還付を受けることができるか分からずお困りの方は、当事務所までご相談ください。
通常の確定申告ともっとも異なる点は、被相続人の代わりに申告するため、相続人全員の連署で申告を行う必要がある点です。準確定申告は、お亡くなりになった方の住所地を管轄する税務署となりますのでご注意ください。
相続財産の評価
土地や不動産に関する権利(借地権等)等を含めた財産の評価額を確認します。
【すべき事】
相続財産の正確な評価額を確認する。
土地・家屋・有価証券・預貯金など、主な財産の評価方法
遺産分割
遺産の分割について、相続人全員で話し合いをして、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。
【すべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
遺留分減殺請求をおこなうには
被相続人と、一定の関係にあった相続人に最低限の遺産の相続分を認めることを遺留分といいます。もし、遺言などでこの遺留分を侵害されていた場合、遺留分減殺請求権を行使することによって、遺留分を取り戻すことができます。
万が一、遺留分が侵害された場合は、上述の通り、自身の遺留分を取り戻すために「遺留分減殺請求権」を行使して、回復することができます。減殺請求は、相手方にその意思表示をして行うことができます。もし、相手方がこの請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。
遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、または相続開始から10年です。これらの期間を過ぎると、減殺請求権は消滅しますのでご注意ください。
また、遺留分を放棄した相続人がいたとしても、他の遺留分権者の遺留分が増えることはありません。
相続税の申告と納税
被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に相続税の申告を行ない、納税します。
【すべき事】
相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。
相続財産の名義変更
遺産分割協議書や遺言書に従って、受け継いだ財産をそれぞれの取得者の名義に変更していきます。
【すべき事】
預貯金・株式・借地権、借家権:相続開始日より1年以内に相続財産の名義変更を行う。
不動産:名義変更の期限はありません。
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