遺言には厳格な方式が定められています。
遺言として有効に成立させるためには、民法に定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。
目次
遺言書作成の流れ
打ち合わせ
遺言を作成したい方とお会いして、財産の状況やご意向などの話し合いを行います。
ここでお得で大切なことが、遺言・相続の専門家に相談した場合、遺言以外の方法も合わせてご提案できる可能性が高いことです。
遺言だけでは弱い部分もあります。ご意向を伺い、それに応じてご提案していきます。ここ一番大切です!
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相続人の確認
相続人になる人が誰かを知る必要があります。
遺言書を作る時点で推定相続人の確認を行います。また、戸籍謄本や除籍謄本などを収集します。
もちろん、相続人以外の人に遺贈(遺言による贈与)することはできます。
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財産の確認
遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記簿謄本、固定資産税評価証明書などを収集して、財産の詳細を調査します。
(固定資産税評価証明書は、後に公証人の報酬を計算するためにも使われます。)
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遺言の原案作成・調節
以上の確認した事項を踏まえて、遺言者のご意向に沿った遺言書の原案を作成します。
そして、その内容を確認していただいた後、調整を行います。
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遺言書の作成
自筆証書遺言の場合は、遺言者が自筆にて遺言書を書いて作成していきます。
公正証書遺言の場合には、遺言者に代わって公証人と遺言内容の打ち合わせます。そして、公証役場に行く日程調整を行います。公証役場に行くことができない遺言者の場合、別途日当はかかりますが公証人が自宅や施設等に訪問してくれます。
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遺言書の完成
遺言書作成の当日は、公証役場に遺言者と同行します。
遺言者が内容を確認して、署名押印をします。
遺言書のポイント
遺言書は、ただ単に作ることが大事なのではありません。
将来の相続人の生活をイメージし熟慮したうえで、本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。
そのためには、被相続人となる遺言者が一人で作らず、相続人も交えて、双方が満足のいく遺言書を作ることができればベストだと思います。それができるなら、更なるアドバイスができます。
「円満な遺産相続」を行うための遺言書作成のポイントは下記の通りとなります。
- 不動産を共有で取得させない(ただし、すぐに売却してお金で分ける場合は、共有にしてください。)
- 遺留分を考慮する
- 過去に作った遺言書を見直す
- 節税を意識して作る
- 二次相続を考慮する
- 小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を最大限活用させる
遺言書作成に必要な書類
ご相談時には揃っていなくても問題ありません。
公証役場で作成するまでの間に揃えていくことになります。
- 遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
- 遺言者の住民票
- 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
- 相続財産が預貯金・有価証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面
- 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
- お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等の書面
- 遺言者の実印
- 証人2人の認印(シャチハタ不可)
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
- 遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
遺言書にはどれくらい効力がある?
生前対策として、亡くなる前に遺言を残しておくことで、後の遺産相続を円滑に進めることができます。
しかし、遺言書を作成しても、いかなる場合も有効であるとは限りません。
まず遺言書の形式的要件が備わっていることが重要です。自筆証書遺言の場合、自筆自署が原則で、他人に筆記させたりした遺言書は無効です。
また、遺言の内容にも気を付けなければなりません。遺言に書いて法的に有効になる事項は、法廷遺言事項といいます。たとえば、相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割方法、身分関係に関する事項や遺言の執行に関する事項です。これら以外の事項を遺言書に書いても、法的な効力は生じません。もっとも、付言事項として、家族などにメッセージを書き添える場合もあります。
また、特定の一人にすべての遺産を相続させるなどという内容を記した場合、遺留分侵害になる可能性があります。遺留分とは、一定の相続人が最低限得ることができる相続財産の割合のことをいいます。遺留分侵害額請求がなされるなどして、相続人間でトラブルが生じるおそれがあるため注意が必要です。
相続、相続対策のことなら、中野司法書士事務所にご相談ください。当事務所は高円寺に事務所をかまえており、千代田区を中心に、東京都内、千葉、埼玉、神奈川エリアのご相談も承っております。遺言書の作成、生前贈与、遺産分割協議、相続放棄など、相続に関するさまざまなご相談に、経験15年以上の司法書士が熱心に説明いたします。
お困りの際は、ぜひ中野司法書士事務所にご連絡ください。
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